1952-04-01 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第44号
しかしこの点は将来といえども、あるいは問題になる一條文じやないかと思つておりまするが、今の段階におきましては、まずこういう特例を受けるのが、妥当ではないかというふうに考えておる次第でございます。
しかしこの点は将来といえども、あるいは問題になる一條文じやないかと思つておりまするが、今の段階におきましては、まずこういう特例を受けるのが、妥当ではないかというふうに考えておる次第でございます。
法律と申しますよりは、予算法の中の一條文にすぎないのでありますが、これはことしの六月以降の問題であります。またバトル法の方はことしの十一月の二十五日から施行されます。これはケム・アクトというものが、最初に一九五一年の第三次追加予算法の一條文としまして、そういう條項が入つたのであります。
その意味におきまして、あの給与総額の予算総則の一條文は私率直に申上げまして、適当でないのみならず、事実上賃金に関する問題はすべて国会に行かなければきまらない、こういつた仕組みは変えられるのが当然だと、こう理解しております。
併し安全保障條約を承認せんとする立場に立つておる者からいたしまするというと、この條約を承認するということが即この條約の一條文をなしておりまする行政協定をも当然に承認したことになるわけでありまして、現に政府筋においても、法律と委任命令の例を引いて御説明になつておられるような次第であります。
さようなことに対して、今日而も法務総裁である、当時は復興院の相当重要な地位におつて職権を濫用して、国民の膏血を費消することにおいててんとして恥じない、かようなことを考えて見るにつけましても、官庁を法律の除外の点に置くことほど危險なことはない、この問題は有線放送だけの一條文に限られたものであるが、この法律の制定は一條文のものではない、全体のいわゆる法律案制定の概念を把握して法律化しなければならんということを
特別都市計画法の適用であるものとするというふうになつてしまつたのでありまして、この点は実は修正いたしたいと思つて、司令部関係のOKも取つたのでありますが、修正動議に要する二十名の議員の連署を得て頂くことができなくて、そのままにまあ成立したのでありますが、成立いたしました曉からみますと、仮にこれを非常に分り易く問題を單純にして考えますと、ただ一條だけ作つて、別府市には特別都市計画法の適用があるものとするという一條文
なおつけ加えて申し上げたいと思いますのは、今回貸金業等の取締りに関する法律案を提案いたしまして、大体御審議が終つたのでありますが、その法律案の中で、金融機関の役職員等が、その地位を利用していろいろな利益を受けるということについては、從來これといつて、的確にこれを拘束する法規的規制がなかつたのでありますが、今回この中に一條文を挿入いたしまして、そういう点はついては、嚴重な罰則をもつて臨み得ることにいたしましたので
ただ法律條文といたしましては、今の推薦とか勧告とかいうことで一條文になつておりますけれども、我々がこの條文によつて考えておる考え方というものは極めて大きな関心を持つておるということの一部の現れとして、法律上の形式としては一條文となつたのであります。兒童文化といたしましても、今の兒童の出版物とかがどういうふうにして、どういうふうな紙を以てどういうふうな影響を與えておるか。
については修正を出した場合でも、予備審査として審査が願えるのではないかという考えも付きましたし、この先例等を調べて見ましても、又野党の諸君が現に修正しようというその考え方も、結論においてはやはり原案とは何も関係のないもので、修正しようという考えなのでありますが、野党が修正する場合も、政府から修正する場合とは、その理窟には変りがないのでありますから、現在野党が修正案を出しましても、政府が提出する原案も一條文
今囘は、この原則と例外とが離れた所にあるのは、却つて適當でないと考えまして、この原則と例外をただ一條文の中に規定したというような規定のいたし方をいたしております。第二はズルフアミド或いはペニシリン等の抗菌性の製劑等につきましての新らしい規定でございます。
そこで第十五條の二を設けまして、第十五條の二という一條文を設けまして、「消防團の設置、管轄區域、組織及び團員に關する事項は、國家消防廳の定める基準に從い地方的要求に應じて市町村長がこれを定める。」こういう條文を入れる必要があると思うのであります。
第三に、政務官制度の問題に関連して、この際衆議院議員選挙法第十條の規定を削除し、本法案中にこれに代るべき一條文を設け、國会議員と兼ね得る官職としては、政務次官のほかは國務大臣と内閣官房長官だけを掲げ「秘書官は今後兼職の範囲から除かれることとしているのであります。
次に政務官制度の問題に関連いたしまして、この際衆議院議員選挙法第十條の規定を削除することとし、本法案中にこれに代るべき一條文を設けまして、國会議員と兼ね得る官職としては、政務次官の外は、國務大臣と内閣官房長官だけを掲げることとした、のであります。
三十五條は特に特定の場合について一條文も設けておるという趣旨から申しまして、公共の福祉云々という問題は三十五條の関係ではむしろ何と申しますか、特則を設けておるというふうに考えてよいのではないかと考えておる。即ち刑事訴追の関係におきましては三十五條は特則を掲げておる。こういう條文を設けておると申上ぐべきであろうと思います。
しかも炭鑛管理者が罰を受けた場合は、この法案中のまた一條文の規定によつて、事業主にもその罰は及ぶように書いてあると、私は解釋しております。しかるにこの協力せよという條文の中に從業者というものも加わつておりますが、この從業者に對しては、かりに協力することがなかつた場合においても、何らの罰則規定の適用がないように私は解釋しております。この點いささか矛盾を感ずるのですが、これに對しての御答辯を願いたい。